ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・アジア・プライベート・リミテッドに対する検査結果に基づく勧告について

平成18年3月9日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・アジア・プライベート・リミテッド(東京支店 東京都港区、役職員約780名)を検査した結果、下記のとおり、当該外国証券会社及び当該外国証券会社の使用人であった者に係る法令違反の事実が認められたので、平成18年3月2日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。



.事実関係

 

 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券指数等先物取引

 ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・アジア・プライベート・リミテッド東京支店株式派生商品トレーディング部トレーダー(当時)は、その業務に関し、東京証券取引所における東証株価指数先物取引の平成16年12月限月の売買取引(以下「TOPIX先物」という)において、平成16年11月4日の13時57分頃から先物大引(15時10分)にかけ、当該外国証券会社の海外関連会社の計算において、同一委託者による同一指数での買付注文と売付注文とを対当させて、権利の移転を目的としない取引を大量かつ反復継続的に成立させ、当該取引において実勢を反映しない作為的なTOPIX先物の約定指数を形成させた。

 当該外国証券会社及び当該外国証券会社の使用人であった者が行った上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項(平成16年法律第97号による改正前のもの)において準用する証券取引法第42条第1項第9号(平成16年法律第97号による改正前のもの。現行の同項第10号に対応する。)に基づく外国証券業者に関する内閣府令第24条第21項(平成16年内閣府令第92号による改正前のもの)において準用する証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第3号(平成17年内閣府令第6号による改正前のもの)に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券指数等先物取引をする行為」に該当すると認められる。

 

 

 

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