東洋総研株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成18年3月22日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 東海財務局長が東洋総研株式会社(名古屋市中村区、資本金20百万円、役職員2名)を検査した結果、下記のとおり当該投資顧問業者に、法令違反の事実が認められたので、平成18年3月22日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。



.事実関係

 

(1)

 投資顧問契約の締結に関し偽計を用いた行為

 東洋総研株式会社は、平成15年2月6日に顧客と締結した投資顧問契約(以下「契約」という。)の勧誘に際し、当社の顧客獲得による投資顧問料(以下「報酬」という。)収入の増加とそれに伴う自己の歩合給の増加を目的として、同年2月5日、「当社の成績は的中率99%です。」と全く根拠のない、著しく同顧客を誤認させるような事実を偽った表現を用いた。

当社が行った上記行為は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「顧問業法」という。)第22条第1項第1号に規定する「投資顧問契約の締結に関し、偽計を用いること」に該当すると認められる。


(2)


 顧客に対して特別の利益を提供することを約した行為

 東洋総研株式会社は、平成15年7月31日、顧客に対し、当社の報酬収入の増加とそれに伴う自己の歩合給の増加を目的として行った契約期間途中でのより上位の会員区分への移行契約の締結の勧誘に際し、会員区分の移行により契約期間が短縮されるものであったことから、顧客に移行後の契約期間終了の翌日から移行前の契約期間末日までは無報酬で助言を行うことを約束した。

 当社が行った上記行為は、顧問業法第22条第1項第3号に規定する「顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、特別の利益を提供することを約すること」に該当すると認められる。

 

 

 

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