投資顧問契約の締結に関し偽計を用いた行為 東洋総研株式会社は、平成15年2月6日に顧客と締結した投資顧問契約(以下「契約」という。)の勧誘に際し、当社の顧客獲得による投資顧問料(以下「報酬」という。)収入の増加とそれに伴う自己の歩合給の増加を目的として、同年2月5日、「当社の成績は的中率99%です。」と全く根拠のない、著しく同顧客を誤認させるような事実を偽った表現を用いた。 当社が行った上記行為は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「顧問業法」という。)第22条第1項第1号に規定する「投資顧問契約の締結に関し、偽計を用いること」に該当すると認められる。 |