顧客の有価証券の売買等に関する管理が不公正取引の防止上不十分な状況 SMBCフレンド証券株式会社コンプライアンス部売買審査室長は、その業務に関し、各部店における内部者登録事務の指導・監督を十分に行わず、顧客の内部者登録が適切に行われているか否かの検証を行う等の十分な社内管理体制を構築しないことにより、上場会社等の会社関係者である顧客の内部者登録に多くの漏れを生ぜしめて、内部者取引に係る売買審査に多くの漏れが生じている状況のまま業務を営んでおり、これにより、顧客の有価証券の売買等に関する管理が不公正取引の防止上不十分な状況のまま業務を営んでいる。 当該証券会社及び当該証券会社の使用人が行った上記行為は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第4号に規定する「顧客の有価証券の売買等に関する管理の状況が法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。 |