著しく事実に相違する表示のある広告をする行為 コモドアインベストメント株式会社は、平成16年1月頃から同17年12月2日までの間、当社ホームページの閲覧などにより資料請求や無料銘柄診断を求める多数の者(以下「見込客」という。)に対する勧誘において、当社の助言実績を知りたいとの申し出を受けた場合には、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「顧問業法」という。)第14条に定める契約締結前の書面を郵送により交付するに際し、当社が助言を行ったことがない多数の値上がり率の高い銘柄について助言を行ったことがあるかのように株価上昇状況を記載した、助言実績に著しく相違する表示のある「推奨銘柄一覧表」を同封し、見込客に投資顧問契約の締結を勧誘している。 当社が行った上記行為は、顧問業法第13条第2項に違反すると認められる。 |