イー・キャピタル株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成18年4月7日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 関東財務局長がイー・キャピタル株式会社(東京都中央区、資本金10百万円、役職員35名)を検査した結果、下記のとおり当該投資顧問業者に、法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。



.事実関係

 

 著しく事実に相違する表示等のある広告をする行為

 イー・キャピタル株式会社は、平成16年4月頃から同17年11月11日までの間、当社ホームページの閲覧などにより資料請求や無料銘柄診断を求める少なくとも2,146名以上の者(以下「見込客」という。)に対して、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「顧問業法」という。)第14条に基づく契約締結前の書面を郵送により交付するに際し、「当社だから出来る玉移動、私募CB、第三者割当銘柄等の業界裏情報」、「極秘情報銘柄」と当社が実際には入手していない情報が存在するかのような著しく事実に相違する表示で、かつ、助言内容について著しく誤認させるような表示のある案内書を同封し、見込客に投資顧問契約の締結を勧誘している。

 当社が行った上記行為は、顧問業法第13条第2項に違反すると認められる。

 

 

 

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