AIM証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成18年4月27日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 近畿財務局長がAIM証券株式会社(大阪市中央区、資本金150百万円、役職員23名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及びその元役員に、法令違反の事実が認められたので、平成18年4月25日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。



.事実関係

 

 有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為

 

 AIM証券株式会社 元代表取締役社長は、その業務に関し、平成17年2月17日から同18年2月24日までの間、計188名以上の顧客に対し、円建社債の私募の取扱いに関し、当該社債により集められた資金の使途等について事実と異なる記載がなされた勧誘資料を交付して説明を行うことにより、虚偽の表示を行った。

 当該証券会社及び当該証券会社の元役員が行った上記行為は、 証券取引法第42条第1項第10号(平成17年3月31日以前の行為については、同16年法律第97号による改正前の同条同項第9号。)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為」に該当すると認められる。

 

 

 

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