AIM証券株式会社 元代表取締役社長は、その業務に関し、平成17年2月17日から同18年2月24日までの間、計188名以上の顧客に対し、円建社債の私募の取扱いに関し、当該社債により集められた資金の使途等について事実と異なる記載がなされた勧誘資料を交付して説明を行うことにより、虚偽の表示を行った。 当該証券会社及び当該証券会社の元役員が行った上記行為は、 証券取引法第42条第1項第10号(平成17年3月31日以前の行為については、同16年法律第97号による改正前の同条同項第9号。)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為」に該当すると認められる。 |