MMGアローズ株式会社は、平成17年5月10日から同18年2月25日までの間、計45名以上の顧客に対し、AIM証券株式会社の委託を受けて、円建社債の私募の取扱いを当該証券会社のために行うに関し、当該社債により集められた資金の使途等について事実と異なる記載がなされた勧誘資料を交付して説明を行うことにより、虚偽の表示を行った。 当該証券仲介業者が行った上記行為は、 証券取引法第66条の13第3号に基づく証券仲介業者に関する内閣府令第13条第1項第1号に規定する「有価証券の売買の媒介その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為」に該当すると認められる。 |