(株)アイネスの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく勧告について

平成18年5月11日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、(株)アイネスの株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。



.法令違反の事実関係(内部者取引)

 (株)アイネスの会社法務等の業務に従事していた社員は、同社の純利益及び配当について、同社が新たに算出した予想値が、直近に公表された予想値との比較において差異が生じた事実を、その職務に関して知り、当該事実が公表される平成17年9月22日午後3時以前の、同日午後零時30分頃に、株券500株を49万4500円で売り付けたものである。

 同人が行った上記の行為は、証券取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。



.課徴金額の計算

 上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、5万円である。
 

証券取引法第175条第1項に基づき、課徴金額は

(売付け価格)

×(売付け株数)

-(重要事実公表日翌日後の直近の価格)×(売付け株数)

となる。
 重要事実公表日翌日が市場休業日であるため、以後の直近の(株)アイネスの株価である9月26日の始値887円により、課徴金額は下記の金額となる。

売付け額49万4500円(989円×500株)
        - 887円×500株 =5万1000円

⇒課徴金額は1万円未満を切り捨てるため、5万円

 

 

 

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