.法令違反の事実関係(内部者取引) (株)アイネスの会社法務等の業務に従事していた社員は、同社の純利益及び配当について、同社が新たに算出した予想値が、直近に公表された予想値との比較において差異が生じた事実を、その職務に関して知り、当該事実が公表される平成17年9月22日午後3時以前の、同日午後零時30分頃に、株券500株を49万4500円で売り付けたものである。 同人が行った上記の行為は、証券取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
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