また、当時の内部管理統括責任者は、その業務に関し、当社の売買管理の状況について不公正取引の未然防止を図るための改善を行うことができる立場にあり、変則クロス取引について売買審査システムにより抽出していたにもかかわらず、当該取引が株価へ及ぼす影響について全く問題意識を持っていなかったことから取引内容の検討について部下への指示を行わず、更に、当該取引について東京証券取引所の調査などを受けたにもかかわらず、同様の認識から取引内容を十分検証しないまま取引停止等の措置を行うことなく当該取引の受託を継続している |