株式会社エクセルトレードに対する検査結果に基づく勧告について

平成18年5月26日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 福岡財務支局長が株式会社エクセルトレード(福岡市博多区、資本金110百万円、役職員13名)を検査した結果、下記のとおり当該金融先物取引業者に、法令違反の事実が認められたので、平成18年5月24日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


.事実関係
 


 広告において表示すべき事項を表示していない行為

 株式会社エクセルトレードは、平成17年8月25日から同18年3月7日までの間、32回にわたり新聞紙面に広告を行うに当たり、以下の事項を表示しないまま広告を行った。
 
(1)  顧客が行う金融先物取引の額が、その取引について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額に比して大きい旨
(2)  顧客が行う金融先物取引について、通貨等の価格又は金融指標の数値の変動により損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれがある旨
(3)  店頭金融先物取引につき、金融先物取引業者が表示する通貨等の売付けの価格と買付けの価格とに差があるときは、その旨
(4)  顧客が金融先物取引の受託等に関し預託すべき委託証拠金その他の保証金の料率又は額

 平成18年2月19日以前において、金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第1項により当社が行った上記行為は、同附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第68条第3号及び第4号並びに第5号に規定する同法施行令第13条第1号及び第2号に違反し、平成18年2月20日以降において、当社が行った上記行為は、金融先物取引法第68条第3号及び第4号並びに第5号に規定する同法施行令第13条第1号及び第2号に違反すると認められる。
 

 

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