1 | .勧告の内容 | ||||||||||||
福岡財務支局長が株式会社エクセルトレード(福岡市博多区、資本金110百万円、役職員13名)を検査した結果、下記のとおり当該金融先物取引業者に、法令違反の事実が認められたので、平成18年5月24日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 | |||||||||||||
2 |
.事実関係 |
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平成18年2月19日以前において、金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第1項により当社が行った上記行為は、同附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第68条第3号及び第4号並びに第5号に規定する同法施行令第13条第1号及び第2号に違反し、平成18年2月20日以降において、当社が行った上記行為は、金融先物取引法第68条第3号及び第4号並びに第5号に規定する同法施行令第13条第1号及び第2号に違反すると認められる。 |
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