株式会社ペイントハウス提出の有価証券報告書に係る訂正報告書の提出命令の勧告について

平成18年5月29日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社ペイントハウス(ジャスダック取引所上場)が提出した平成17年8月期有価証券報告書について検査した結果、下記のとおり重要な事項に関する虚偽記載が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、訂正報告書の提出命令を発出するよう勧告した。


.重要な事項に関する虚偽記載の内容

 株式会社ペイントハウスは、平成17年11月30日に関東財務局長に対して提出した平成17年8月期有価証券報告書において、連結純資産が約89億円の債務超過であったにもかかわらず、連結純資産に相当する「資本合計」欄に約27億円と記載するなどした連結貸借対照表及び連結当期純損益が約83億円の損失であったにもかかわらず、これを約33億円の利益と記載するなどした連結損益計算書が掲載されていた。

 これは、平成17年10月21日に締結された債務免除に係る和解契約によって発生した債務免除益約117億円を平成17年8月期に計上した結果によるものであるが、当該債務免除益は、本来は、平成17年8月期に計上すべきではないことから、上記記載は、証券取引法第24条の2第1項において準用する同法第10条第1項に規定する「重要な事項について虚偽の記載」と認められる。
 

 

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