伊勢証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成18年6月7日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
   東海財務局長が伊勢証券株式会社(三重県伊勢市、資本金150百万円、役職員30名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


.事実関係
 
 取引一任勘定取引の契約を締結する行為
   伊勢証券株式会社志摩営業所所長代理は、その業務に関し、平成15年6月19日及び同16年12月2日に、顧客2名との間で、それぞれ、株式の買付注文の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、数及び価格について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成15年6月19日から同17年12月29日までの間、計66件の取引を受託、執行した。

 当該証券会社及び当該証券会社の使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、数及び価格について定めることができることを内容とする契約を締結する行為」に該当すると認められる。

 

 

 

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