日興アセットマネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成18年6月8日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、日興アセットマネジメント株式会社(東京都千代田区、資本金161億円、役職員353名)を検査した結果、下記のとおり当該投資信託委託業者に法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


.事実関係
 
 投資信託の取得申込みに係る不適切な対応
 日興アセットマネジメント株式会社は、証券会社等を通じて募集を行っていた追加型株式投資信託について、平成16年12月28日、信託約款上は取得及び解約の申込みを受け付けることができない日であったにもかかわらず、当社があらかじめ証券会社等に送付していた「受付停止日一覧表」にその旨の記載が漏れていたため、多数の投資者から取得の申込みを受け付けた。
 当社は、上記追加型株式投資信託の取得の申込みに係る事後処理において、各投資者間の公平性を欠くことがないよう慎重に行うべきところ、取得の申込受付日が形式的に同じとなる処理が行われれば問題がないと判断し、特定の証券会社を通じて取得の申込みを行った投資者に対しては、受付日を平成16年12月29日に変更することに伴い発生する買付価格の差額を、当該証券会社を通じて当社が支払うことにより負担する一方で、当該証券会社以外の証券会社等を通じて取得の申込みをしていた投資者に対しては、こうした処理が可能であることについて連絡を行わないまま、上記買付価格の差額を投資者の負担とした上で取得の申込みを受け付け、投資者が享受する経済的効果に相当な格差を生じさせ、投資者間の公平性を欠くこととなる処理を行った。

 上記のような当社の業務の状況は、投資信託及び投資法人に関する法律第40条第1項に定める業務改善命令の要件となる「投資信託委託業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資者の保護を図るため必要がある」に該当するものと認められる。
 

 

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