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投資法人資産運用業に係る善管注意義務違反 オリックス・アセットマネジメント株式会社は、オリックス不動産投資法人との間で締結した資産の運用に係る委託契約に基づき行っている資産の運用において、平成13年12月から同18年3月までの間において、当該投資法人の運用資産に組み入れる不動産の取得時等に本来行うべき審査等の業務を適切に行っていなかった。 当社が投資法人に対して行った上記行為は、「投資法人に対し、善良な管理者の注意をもって当該投資法人の運用に係る業務を遂行しなければならない」ことを定めた投資信託及び投資法人に関する法律第34条の2第2項に違反するものと認められる。 |
(2) |
一般事務受託者としての善管注意義務違反 オリックス・アセットマネジメント株式会社は、一般事務受託者としてオリックス不動産投資法人に対して行っていた機関運営業務において、平成13年9月から同18年2月までの間に開催したとする当該投資法人の役員会130回のうち88回については、役員会構成員である執行役員及び監督役員3名の招集事実がなく、開催の都度、当社役職員が当該投資法人の各役員に対して事前に議事録案の送付又は説明をし、後日、あたかも役員会構成員が参集した上で決議したかのように記載した議事録に捺印を求めるという、いわゆる持ち廻りを行っていた。当社が、こうした機関運営事務を行っていたことから、当該投資法人の執行役員及び監督役員は、法令上役員会の承認が必要とされる 事項についても、このような持ち廻り方式により承認を行っていた。 上記のとおり、当社は、当該投資法人から一般事務受託者として機関運営事務の委託を受けていたにもかかわらず、善良なる管理者として当該業務を行わず、当該投資法人の執行役員及び監督役員がかかる事務運営に漫然と従ったため、投資法人の役員会という重要な意思決定機関が適切に運営されない状態が継続した。 当社が一般事務受託者として行った上記行為は、「投資法人に対し、善良な管理者の注意をもってその業務を行わなければならない」ことを定めた平成17年法律第87号による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第112条第2項に違反するものと認められる。 |
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