オリックス不動産投資法人に対する検査結果に基づく勧告について

平成18年6月16日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、オリックス不動産投資法人(東京都港区、出資総額1,208億円、役員4名)を検査した結果、下記のとおり当該投資法人に法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


.事実関係
 
 役員会不開催等

 オリックス不動産投資法人の役員会について、平成13年9月から同18年2月までの間に開催したとする130回のうち88回については、役員会構成員である執行役員及び監督役員3名の招集事実がなく、役員会構成員が、一般事務受託者であるオリックス・アセットマネジメント株式会社から、事前に議事録案の送付又は説明を受け、後日、あたかも役員会構成員が参集した上で決議したかのように記載された議事録に捺印するという、いわゆる持ち廻りにより行われていた。
 こうしたことから、当投資法人は、法令上役員会の承認が必要とされる事項についても、適正に開催された役員会の承認を受けることなく、持ち廻り方式により得られた承認をもって、役員会に付議すべき行為を行っていた。

 当投資法人が行っていた持ち廻り方式による役員会は、いずれも平成17年法律第87号による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)第108条において準用する商法第260条ノ2第1項に定める役員会の決議要件を充足していない。
 以上のことから当投資法人が行った行為のうち、投資口を分割した行為については法第87条に、投資主総会を招集した行為については法第97条第2項第2号に、一般事務を委任する契約を締結した行為については法第97条第2項第3号に、資産運用委託契約及び資産保管委託契約を締結した行為については法第97条第2項第7号に、資産運用報酬その他の資産の運用及び保管に係る費用を支払った行為は法第97条第2項第8号に、投資口の追加発行を行った行為については法第120条に、計算書類の承認を行った行為については法第131条に、それぞれ違反するものと認められる。
 

 

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