津山証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成18年6月26日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
   中国財務局長が津山証券株式会社(岡山県津山市、資本金535百万円、役職員52名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


.事実関係
 
 取引一任勘定取引の契約を締結する行為
   津山証券株式会社大阪支店歩合外務員は、その業務に関し、平成15年3月に顧客と日経225先物取引の受託につき、別の顧客と日経225先物取引及び日経225オプション取引の受託につき、同年7月頃に更に別の顧客と株式の売買の受託につき、それぞれ売買の別(日経225先物取引の受託については、現実指数が約定指数を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別をいい、日経225オプション取引の受託については、オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別をいう。以下同じ。)、銘柄、数及び価格(日経225先物取引の受託については約定指数をいい、日経225オプション取引についてはオプションの対価の額をいう。以下同じ。)の全部について顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成15年3月24日から同17年10月27日までの間、取引を受託、執行した。

 当該証券会社の使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。

 上記使用人1名のほか使用人1名が、その業務に関し、取引一任勘定取引の契約を締結しており、当該証券会社が行ったこれらの契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に該当すると認められる。

 

 

 

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