1 | .勧告の内容 | ||||
中国財務局長が津山証券株式会社(岡山県津山市、資本金535百万円、役職員52名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。 | |||||
2 |
.事実関係 |
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1 | .勧告の内容 | ||||
中国財務局長が津山証券株式会社(岡山県津山市、資本金535百万円、役職員52名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。 | |||||
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