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顧客に交付すべき書面の未交付等 |
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(1) |
ジェイトレード株式会社は、平成13年9月4日を基準日とする関東財務局長による検査(以下「前回検査」という。)において、「インターネット閲覧会員」に対する契約締結前の交付書面(以下「14条書面」という。)、契約締結時に交付する書面(以下「15条書面」という。)及び契約を締結している顧客に対し交付すべき書面(以下「16条書面」という。)を作成・交付していないことについて指摘を受け、平成14年1月18日付で関東財務局長へ提出した改善報告書(以下「改善報告書」という。)において今後、必要な記載事項を満たした書面を交付していくとしていたが、検査基準日現在において契約を締結している同会員87名全員に対し14条書面を交付しておらず、また、同17年7月1日から同年12月31日までにおける同会員61名全員に対し交付すべき16条書面についても交付していなかった。 また、検査基準日現在において契約を締結している同会員87名全員に対し交付すべき15条書面については、必要な記載事項の多くを記載しないまま交付していた。 |
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(2) |
ジェイトレード株式会社は、前回検査において、「特別情報会員」に交付した15条書面に必要な記載事項の一部を記載していないことについて指摘を受け、改善報告書において、今後、必要な記載事項を満たした書面を交付していくとしていたが、検査基準日現在において契約を締結している同会員234名全員に対し交付すべき15条書面について、前回検査において指摘を受けた事項を含む必要な記載事項の一部を記載していなかったほか、「報酬の額」について事実に反する記載を行ったまま交付していた。 また、前回検査において、同会員に16条書面を作成・交付していないことについても指摘を受け、改善報告書において、今後、必要な記載事項を満たした書面を交付していくとしていたが、平成17年7月1日から同年12月31日までにおける同会員201名全員に対し交付すべき16条書面について、必要な記載事項の一部を記載しないまま交付していた。 さらに、検査基準日現在において契約を締結している同会員234名全員に対し交付すべき14条書面についても、必要な記載事項の一部を記載しないまま交付していた。 |
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当該投資顧問業者が行った上記の行為は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第14条第1項、第15条第1項及び第16条第1項にそれぞれ違反すると認められる。 |