証券会員制法人札幌証券取引所に対する検査結果に基づく勧告について

平成18年9月22日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、証券会員制法人札幌証券取引所(札幌市中央区、役職員13名)を検査した結果、当該証券取引所に下記の事実が認められたので、平成18年9月15日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。



.事実関係

 

(1)

 売買審査業務に係る不備
 証券会員制法人札幌証券取引所は、その開設する取引所有価証券市場における有価証券の売買の審査について、審査対象取引の抽出基準等の具体的な監視及び審査基準を定めていないほか、立会時間内の売買監視及び立会内取引終了後の売買審査も不十分であるなど、多数の不備が認められた。

 当該証券取引所の上記のような業務の運営の状況は、証券取引法第153条の規定による監督上必要な措置をとることを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営(中略)に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。


(2)


 システムリスク管理態勢の不備
 証券会員制法人札幌証券取引所は、システムリスクに関する認識が不十分であり、全所的なリスク管理の基本方針が策定されておらず、清算系システムに係る適切なリスク管理態勢が確立されていない。

 当該証券取引所の上記のような業務の運営の状況は、証券取引法第153条の規定による監督上必要な措置をとることを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営(中略)に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

 

 

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る