売買審査業務に係る不備 証券会員制法人札幌証券取引所は、その開設する取引所有価証券市場における有価証券の売買の審査について、審査対象取引の抽出基準等の具体的な監視及び審査基準を定めていないほか、立会時間内の売買監視及び立会内取引終了後の売買審査も不十分であるなど、多数の不備が認められた。 当該証券取引所の上記のような業務の運営の状況は、証券取引法第153条の規定による監督上必要な措置をとることを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営(中略)に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。 |