顧客を相手方とした証券取引行為 OESL投資顧問株式会社は、平成18年6月23日から同年8月2日までの間において、顧客4名に対し、投資顧問契約(以下「契約」という。)に基づく助言を行うに当たり、当社が当時助言銘柄としていた株式について、実際には取得させる意思がないにもかかわらず、当社を相手方とした買付けを行うことを延べ6回にわたって勧誘し、計4銘柄12千株約7,550千円の株式の売買契約を締結し、7,512千円を受領した。 また、当社は、平成18年7月26日から同年8月3日までの間において、顧客2名から上記により売買契約を締結した株式について当社を相手方とした売付けの申込みを受け、計3銘柄5,500株約3,163千円の株式の売買契約を締結し、同年7月26日から同年8月16日までの間に2,460千円を支払った。 当該投資顧問業者が行った上記の株式売買契約の締結行為は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「顧問業法」という。)第18条に違反すると認められる。 |