OESL投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成18年10月3日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 東海財務局長がOESL投資顧問株式会社(愛知県名古屋市、資本金10百万円、役職員8名)を検査した結果、下記のとおり当該投資顧問業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。



.事実関係

 

(1)

 顧客を相手方とした証券取引行為
 OESL投資顧問株式会社は、平成18年6月23日から同年8月2日までの間において、顧客4名に対し、投資顧問契約(以下「契約」という。)に基づく助言を行うに当たり、当社が当時助言銘柄としていた株式について、実際には取得させる意思がないにもかかわらず、当社を相手方とした買付けを行うことを延べ6回にわたって勧誘し、計4銘柄12千株約7,550千円の株式の売買契約を締結し、7,512千円を受領した。
 また、当社は、平成18年7月26日から同年8月3日までの間において、顧客2名から上記により売買契約を締結した株式について当社を相手方とした売付けの申込みを受け、計3銘柄5,500株約3,163千円の株式の売買契約を締結し、同年7月26日から同年8月16日までの間に2,460千円を支払った。

  当該投資顧問業者が行った上記の株式売買契約の締結行為は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「顧問業法」という。)第18条に違反すると認められる。


(2)


 顧客からの金銭の預託の受入れ
 OESL投資顧問株式会社は、平成18年3月24日から同年8月17日までの間において、顧客6名に対し、契約に基づく助言を行うに当たり、当社が実際には行う意思がない資金運用の話を延べ14回にわたって持ちかけ、計42,560千円の金銭の預託を受けた。

 当該投資顧問業者が行った上記の金銭の預託を受けた行為は、顧問業法第19条に違反すると認められる。


(3)


 著しく事実に相違する表示等のある広告をする行為
 OESL投資顧問株式会社は、契約の締結の勧誘を目的に、電話帳等から無作為に抽出した多数の者(以下「見込客」という。)に架電し、当社の概要及び行っている投資顧問業の内容に加え、助言実績等を記載した資料(以下「広告物」という。)の送付の諾否を確認し、承諾を得た見込客に対し、当該広告物を郵送等により配付している。
 しかし、当該広告物について、平成18年7月13日以降、当社は、助言を行ったことがない株式について、「当社のリサーチにより業績回復予想をたて、平成18年1月30日に買推奨を行い、同年4月28日に売推奨を行っており、その間の値上がり率が26%となっている」旨の、あたかも助言を行ったかのような著しく事実に相違する表示で、かつ、助言内容について当社が行った助言に従えば26%の利益が得られたかのように顧客を著しく誤認させるような表示のある広告物を作成し、57名の見込客に配付した。

 当該投資顧問業者が行った上記行為は、顧問業法第13条第2項に違反すると認められる。

 

 

 

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