日本アジア証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成18年10月20日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 関東財務局長が日本アジア証券株式会社(東京都中央区、資本金30億円、役職員399名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。



.事実関係


 

 取引一任勘定取引の契約を締結する行為
 日本アジア証券株式会社エクイティ営業部歩合外務員は、その業務に関し、平成15年12月25日、同16年4月27日及び同月28日に、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数又は価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成15年12月26日から同18年3月17日までの間、取引を執行した。

 当該証券会社及び当該証券会社の使用人が行った、上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数又は価格について定めることができることを内容とする契約を締結する行為」に該当すると認められる。

 

 

 

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