東日本ハウス株式会社に係る有価証券報告書虚偽記載の調査結果に基づく勧告について

平成18年11月22日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、東日本ハウス株式会社に係る有価証券報告書虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。



.法令違反の事実関係(有価証券報告書虚偽記載)

 東日本ハウス株式会社は、平成18年1月27日、関東財務局長に対して、平成17年10月期において、連結純資産が約34億円であったにもかかわらず、連結純資産に相当する「資本合計」欄に約38億円と記載するなどした連結貸借対照表 、及び経常利益が約15億円であったにもかかわらず、これを約22億円と記載するなどした連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出した。

 これは、退職給付引当金の過少計上によるものであるが、同社が行った上記の行為は、証券取引法第172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書等を提出した」行為に該当すると認められる。



.課徴金額の計算

 上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、200万円である。
 

 証券取引法第172条の2第1項及び平成17年法律第76号附則第5条の規定に基づき、200万円又は同社が発行する有価証券の市場価額総額に10万分の2を乗じた額のいずれか大きい方を課徴金額とする。

 

 

 

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