株式会社TTGに係る有価証券届出書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令の勧告について

平成18年12月6日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社TTGに係る有価証券届出書等虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。



.法令違反の事実関係

 


(1


) 株式会社TTGは、関東財務局長に対する

 

 マル1

 平成17年3月期有価証券報告書を組込情報とする平成17年5月23日提出の有価証券届出書及び同年6月29日提出の同有価証券届出書の訂正届出書

 マル2

 平成17年3月期有価証券報告書を組込情報とする平成17年8月5日提出の有価証券届出書

 マル3

 平成17年3月期有価証券報告書及び平成17年9月期半期報告書を組込情報とする平成18年1月6日提出の有価証券届出書

 マル4

 平成17年3月期有価証券報告書及び平成17年9月期半期報告書を組込情報とする平成18年3月10日提出の有価証券届出書

に基づき株式等の有価証券の募集を行ったが、上記平成17年3月期有価証券報告書には、連結経常利益が約118百万円の損失であったにもかかわらず、約204百万円と記載するなどした連結損益計算書、及び連結純資産額が約1851百万円の債務超過であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「資本合計」欄に約34百万円と記載するなどした連結貸借対照表が掲載されており、上記平成17年9月期半期報告書には、連結純資産額が約481百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「資本合計」欄に約1087百万円と記載するなどした中間連結貸借対照表が掲載されていた。

 これは、売上原価の付替え等によるものであるが、同社が行った上記の行為は、証券取引法第172条第1項に規定する重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当すると認められる。


(2


) 同社は、平成17年12月26日、関東財務局長に対し、上記平成17年9月期半期報告書を提出した。

 同社が行った上記の行為は、証券取引法第172条の2第2項に規定する重要な事項につき虚偽の記載がある半期報告書を提出した行為に該当すると認められる。



.課徴金額の計算

 上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、1億3133万円である。

 計算方法の詳細については、別紙(PDF:82k)のとおり。

 

 

 

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