アロカ株式会社の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく勧告について

平成18年12月8日
証券取引等監視委員会



.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、アロカ株式会社の株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。


.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者マル1は、アロカ株式会社の社員であるが、同社の業績予想の下方修正の事実をその職務に関して知り、当該事実が公表される平成17年10月18日以前の同年10月7日に、株券3000株を250万8000円で売り付けたものである。

 課徴金納付命令対象者マル2は、アロカ株式会社の子会社Aの役員であるが、アロカ株式会社役員から伝達を受けて当該重要事実を知り、当該事実が公表される平成17年10月18日以前の同年10月6日に、株券4000株を327万6000円で売り付けたものである。

 課徴金納付命令対象者マル3は、当時、アロカ株式会社の子会社Bの役員であったが、アロカ株式会社役員から伝達を受けて当該重要事実を知り、当該事実が公表される平成17年10月18日以前の同年10月12日及び同月13日に合計10000株を総額850万2000円で売り付けたものである。

 上記3名が行った上記の行為は、証券取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。


.課徴金額の計算

 上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、課徴金納付命令対象者マル1については17万円、課徴金納付命令対象者マル2については16万円、課徴金納付命令対象者マル3については73万円である。

 計算方法の詳細については、別紙(PDF)のとおり。
 

 

 

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