我が国証券市場における取引に対して香港の証券先物委員会が行った処分について

平成18年12月13日
証券取引等監視委員会

.本日、香港の証券先物委員会(The Securities and Futures Commission、以下「香港SFC」という。)は、クレディ・スイス(香港)リミテッドのトレーダーで、香港に居住するステファン・ハグ(以下「ハグ」という。)が日本の証券市場において行った取引に関し、当該行為が、 行動規範(the Code of Conduct)に照らして不適切である等として、ハグに対して香港法令上の懲戒処分を課した(Discipline)旨、発表した。
 本件は、証券取引等監視委員会(以下「当委員会」という。)から香港SFCに緊密な連携を働きかけた結果、今般の香港SFCによる処分に至ったものである。



.香港SFCによる処分事案の概要は、以下のとおりである。
 住友軽金属工業(株)(以下「SLM」という。)は、平成15年12月2日の立会取引終了後に、新株予約権付社債を発行することを公表したが、ハグは上記情報を事前に入手し、同情報が公表される前に、SLM株式の売付けを行った。
 これに対して香港SFCは、ハグの行為が不適切であり、同人の適格性に問題があるとしている。香港SFCはハグに対し、平成18年12月13日から平成19年4月12日までの4ヶ月間の職務停止処分とした。



.本件は、クロスボーダー取引における不公正行為に対する国際的な証券規制当局間の協力の結果であり、当委員会としては、今回の香港SFCの協力に感謝するとともに、今後とも行為者の居住地にかかわらず、我が国証券市場を舞台とする不公正取引に対して厳正に対応し、市場の信頼を高めていくため、海外当局との緊密な連携強化に取り組んで参りたい。

 

 

 

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