株式会社日興コーディアルグループに係る発行登録追補書類の虚偽記載に係る課徴金納付命令の勧告について

平成18年12月18日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社日興コーディアルグループに係る発行登録追補書類の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。



.法令違反の事実関係

 株式会社日興コーディアルグループは、

 

 (1

)子会社である日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社(以下「NPI」という。)が、その株式のすべてを所有し、実質的に支配しているNPIホールディングス株式会社(以下「NPIH」という。)を連結の範囲に含めず、

 (2

)NPIHが発行しNPIが保有していた他社株券償還特約付社債券の発行日を偽るなどしてNPIの会計帳簿等を作成し、本来計上できない当該社債券の評価益を計上する

 

ことにより、連結経常利益が58,968百万円(100万円未満切捨て。以下連結経常利益及び連結当期純利益について同じ。)であったにもかかわらず、これを77,717百万円と記載し、連結当期純利益が35,268百万円であったにもかかわらず、これを46,935百万円と記載するなどした連結損益計算書を平成17年3月期有価証券報告書に掲載し、平成17年11月9日、上記平成17年3月期有価証券報告書を参照書類とする発行登録追補書類を関東財務局長に対して提出し、平成17年11月22日、同発行登録追補書類に基づく一般募集により500億円の社債券を取得させた。

 同社が行った上記の行為は、証券取引法第172条第1項に規定する重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に該当すると認められる。



.課徴金額の計算

 上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、5億円である。
 

 証券取引法第172条第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた有価証券の発行価額の総額の100分の1に相当する額が課徴金の額となる。


50,000,000,000円×1/100=500,000,000円

 

 

 

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