三菱UFJ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成19年1月29日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、三菱UFJ証券株式会社(東京都千代田区、資本金655億円、役職員6,258名)を検査した結果、下記のとおり、当該証券会社に法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


.事実関係
 
 法人関係情報に基づいて、自己の計算において有価証券の売買をする行為
 
 三菱UFJ証券株式会社常務取締役(当時)は、平成17年7月28日、A社がB社の発行済株式の5%以上の買付けを検討している旨の公表されていない情報(以下「本件法人関係情報」という。)をその業務に関して知り、当該証券会社は当該役員の指示により、同日、本件法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該株式を買い付けた。

 当該証券会社が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第10号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第10号に規定する「法人関係情報に基づいて、自己の計算において有価証券の売買をする行為」に該当するものと認められる。
 

 

 

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