ジャパン建材株式会社の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく勧告について

平成19年2月6日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、ジャパン建材株式会社(平成18年10月1日以降の商号は、JKホールディングス株式会社)の株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。


.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、商号変更前のジャパン建材株式会社において、経理等の業務に従事していたが、同社の連結業績予想の下方修正の事実をその職務に関して知り、平成18年5月8日、当該事実が公表される午後4時40分より以前に、株券1100株を98万600円で売り付けたものである。
 同人が行った上記の行為は、証券取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。


.課徴金額の計算

 上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、4万円である。

 計算方法の詳細については、別紙(PDF/91KB)のとおり。
 
 

 

 

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