インタープラスト株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成19年2月9日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 東海財務局長がインタープラスト株式会社(愛知県名古屋市、資本金50百万円、役職員23名)を検査した結果、下記のとおり当該金融先物取引業者及び当該金融先物取引業者の役員に、法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


.事実関係
 
(1)  受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘する行為

 インタープラスト株式会社代表取締役社長は、その業務に関し、常務取締役管理統括本部長等との協議の場において、平成18年1月、収益拡大を図るため、レバレッジ1倍の外国為替証拠金取引(以下「当該取引」という。)の取り扱いを同年2月1日から開始し、当該取引を金融先物取引の受託契約等を内容とする契約(以下「受託契約等」という。)の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し勧誘することで新規顧客を獲得することを決定した。
 これを受け、当社取締役営業本部長は、その業務に関し、新規顧客の開拓業務を担当する営業員に対し、電話帳から無作為に抽出した者に架電して当社の概要及び当該取引の内容を説明するよう指示し、更にその説明を行う際、レバレッジ10倍程度の外国為替証拠金取引の内容を説明しても良いと伝え、それらを実行させることにより、平成18年2月1日から同年10月12日までの間、受託契約等の締結の勧誘を要請していない一般顧客に対し、受託契約等の締結を勧誘させた。

 平成18年2月1日から同月21日までの間、金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第1項によって当社が行った上記の行為は、同法附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第76条第4号に規定する「受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘すること」に該当し、同月22日から10月12日までの間、当社及び当社の役員が行った上記の行為は、金融先物取引法第76条第4号に該当すると認められる。


(2)


 受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が当該受託契約等を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為

 インタープラスト株式会社取締役営業本部長は、その業務に関し、新規顧客の開拓業務を担当する営業員に対し、受託契約等の締結の勧誘は相手方から厳しい口調で断られない限り継続するよう日常的に指導し、それを実行させることにより、平成17年7月1日から同18年10月12日までの間、受託契約等の締結をしない旨の意思を表示した顧客に対し、当該勧誘を継続させていた。

 平成17年7月1日から同18年2月21日までの間、金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第1項によって当社が行った上記の行為は、同法附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第76条第5号に規定する「受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が当該受託契約等を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること」に該当し、同月22日から10月12日までの間、当社及び当社の役員が行った上記の行為は、金融先物取引法第76条第5号に該当すると認められる。

(3)

 金融先物取引について生じた顧客の損失の一部を補てんするため財産上の利益を提供する行為

 インタープラスト株式会社は、顧客が平成17年7月13日から同年10月4日までの間に行った外国為替証拠金取引について生じた損失について、同顧客から「当社による不招請勧誘等により発生したものである」として約168万円の支払いを請求された。これに対し、当社は、社内調査の結果顧客が主張するような法令等違反行為の事実は認められなかったにもかかわらず、最終的には顧客の請求に応じ当社における外国為替証拠金取引につき発生した損失の一部を補てんするため当該顧客に対し金銭を支払うことを決定し、平成17年11月9日、84万円を支払った。

 金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)附則第2条第1項によって当社が行った上記の行為は、同法附則第2条第2項において適用する金融先物取引法第76条第9号に基づく同法施行規則第25条第3号に規定する「金融先物取引について生じた顧客の損失の一部を補てんするため当該顧客に対し財産上の利益を提供すること」に該当すると認められる。
 

 

 

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