株式会社ダヴィンチ・セレクトに対する検査結果に基づく勧告について

平成19年2月14日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、株式会社ダヴィンチ・セレクト(東京都中央区、資本金2億円、役職員22名)を検査した結果、下記のとおり当該投資信託委託業者に法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


.事実関係
 
 投資法人資産運用業に係る善管注意義務違反
 株式会社ダヴィンチ・セレクトは、DAオフィス投資法人との間で締結した資産の運用に係る委託契約に基づき行っている当該投資法人の資産の運用において、当該資産に組み入れる不動産の取得時に行うべき資産の評価手続き等の際に、鑑定を依頼した不動産鑑定業者に対し適切な資料を提示しなかっただけでなく、適切な資料を提示しなかったことによって算定された鑑定評価の内容を確認しなかったことなどから、誤った鑑定評価内容が看過され、結果として過大に算定された鑑定評価額を基に投資法人の資産の取得を行うなどしていた。

 当社が当該投資法人に対して行った上記行為は、「投資法人に対し、善良な管理者の注意をもって当該投資法人の運用に係る業務を遂行しなければならない」ことを定めた投資信託及び投資法人に関する法律第34条の2第2項に違反するものと認められる。
 
補足資料(PDF/68KB)
 

 

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る