野村證券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成19年2月19日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、野村證券株式会社(東京都中央区、資本金100億円、役職員12,445名)を検査した結果、下記のとおり、当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


.事実関係
 
 有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をし又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

 野村證券株式会社京都支店資産管理一課長は、平成17年10月から同18年4月までの間、仕組債の買付勧誘をするに際し、10顧客(買付件数13件)に対し、当該債券の元本き損リスクという重要な事項につき、虚偽の表示をし又は誤解を生ぜしめるべき表示による説明を行った。

 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第10号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をし又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。
 

 

 

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