エー・アンド・アイシステム株式会社に係る半期報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令の勧告について

平成19年4月17日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、エー・アンド・アイシステム株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。


.法令違反の事実関係
 
(1)  エー・アンド・アイシステム株式会社は、損失の繰延べにより、連結中間純損益が524百万円(百万円未満切捨て。以下、連結中間純利益額、連結純資産額及び中間連結貸借対照表の「資本合計」欄の金額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、116百万円の利益と記載するなどした中間連結損益計算書、及び連結純資産額が2,059百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「資本合計」欄に2,700百万円と記載するなどした中間連結貸借対照表を掲載した平成17年9月期半期報告書を、平成17年12月21日、関東財務局長に対して提出した。
 同社が行った上記の行為は、証券取引法第172条の2第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある半期報告書を提出した」行為に該当すると認められる。

(2)

 同社は、平成18年4月11日、関東財務局長に対し、上記平成17年9月期半期報告書を組込情報とする有価証券届出書を提出し、平成18年4月27日、同有価証券届出書に基づく募集により、1,893,700株の株式を1,054,790,900円で取得させた。
 同社が行った上記の行為は、証券取引法第172条第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた」行為に該当すると認められる。


.課徴金額の計算
 上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、2,259万円である。
左括弧 (1)  証券取引法第172条の2第2項の規定により、平成17年9月期半期報告書について、 右括弧
マル1  当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(169,478円)
マル2  3,000,000円
を超えないことから、課徴金の額は3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。

(2)

 証券取引法第172条第1項の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書に基づく募集により取得させた有価証券の発行価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となる。
 1,054,790,900円×2/100=21,095,818円

(3)

 証券取引法第176条第2項の規定により1万円未満切捨て。

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