ティーツー・キャピタル株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平 成19年4月27日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 関東財務局長がティーツー・キャピタル株式会社(東京都千代田区、資本金87百万円、役職員3名)を検査した結果、下記のとおり当該投資顧問業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


.事実関係
 
 顧客のための証券取引行為
 ティーツー・キャピタル株式会社は、投資顧問契約を締結した顧客(以下「顧客」という。)に対し、当該投資顧問契約に基づき未公開企業の株式(以下「未公開株式」という。)の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言を行っている。
 しかしながら、当社は、当該助言行為にとどまらず、未公開株式所有者が当該株式の売却を希望した場合には、当該所有者に対し顧客を相手方とした当該株式の売付けの交渉を行う一方で、顧客に対し当該所有者を相手方とした当該株式の買付けの交渉を行い、両者間での当該株式に係る売買契約を成立させるなど、投資顧問業の登録を受けた平成12年7月17日から検査基準日である同18年12月4日までの間において、顧客36名のために7銘柄130件の未公開株式の売買の媒介を行っていた。
 当該投資顧問業者が行った上記の行為は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第18条に違反すると認められる。
 

 

 

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