1 | .検査結果の概要 証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)は、証券取引法等に基づき、東京プリンシパル証券株式会社(当時。平成19年1月13日以降は東京プリンシパル・セキュリティーズ・ホールディング株式会社。以下同じ。東京都港区、資本金2億円、役職員11名)に対し、公益又は投資者の保護を図ることを目的として、同社の経営管理及び業務運営の状況等を把握するため、平成19年1月11日(木曜日)、検査着手しようとしたところ、当社は、今日は協力できない等として検査を拒んだ。同日午後、当社は法定の公告等を行わないまま証券業を廃止したことにより、顧客との取引の結了を目的とした範囲内においてのみ証券会社とみなされることとなったため、委員会は、顧客との取引の結了が果たされたか否かについてのみを検証することとなった。 翌12日(金曜日)、検査官は再び当社を臨店したが、店頭に「社内行事のため休業」とする旨の張り紙が貼り付けられており、検査を実施することができなかった。 翌13日(土曜日)、当社は証券業に関連する書類を裁断した。 翌週の1月15日(月曜日)、検査官は三たび当社を臨店したが、当社は対応できる人間がいない等として検査を拒んだ。 翌16日(火曜日)から検査官は検査に着手し、今回検査の目的となった顧客との取引の結了が果たされたか否かについて検証したところ、顧客との取引に係る重要な書類や、顧客の出資金について適切な管理を行っておらず、顧客との取引の結了が果たされたか否かについて確認できない状況であった。 |
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.委員会の対応 以上のことから、今回検査においては、委員会が当初実施するとしていた、公益又は投資者の保護を図ることを目的とした当社の経営管理及び業務運営の状況等を把握できず、当社が、勧誘を行っている複数種類の匿名組合出資持分についても証券取引法第2条に規定する有価証券に該当するか否かについて確認できず、更に有価証券等に係る顧客取引の結了が果たされたか否かについても確認できない状況であった。 今回検査において具体的に認められた法令違反等の詳細は以下のとおりであり、「顧客取引の結了が確認できない状況」については、投資者保護上重大な問題であると認められることから、監督部局へ通知するとともに、「検査を拒み、忌避する行為」については法令違反に該当することから、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 |
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3 |
.法令違反等の詳細 |
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