株式会社福岡銀行に対する検査結果に基づく勧告について


平成19年5月11日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 福岡財務支局長が株式会社福岡銀行(福岡市、資本金703億円、役職員5,794名)を検査した結果、下記のとおり当該登録金融機関の使用人に係る外務員の職務に関する著しく不適当な行為の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


.事実関係
 
 外務員の職務に関する著しく不適当な行為(投資信託に係る取引一任勘定取引契約の締結)

 株式会社福岡銀行天神町支店課長代理は、平成17年7月5日に顧客との間で、投資信託受益証券に係る取引の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、投資信託受益証券の取得・売付けの別、銘柄及び数の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、同日から同18年1月6日までの間、当該契約に基づき投資信託受益証券に係る取引を執行した。

 当該登録金融機関の使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第65条の2第5項において準用する同法第64条の5第1項第2号に規定する「外務員の職務に関する著しく不適当な行為」に該当するものと認められる。
 
 

 

 

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