1 | .勧告の内容 福岡財務支局長が株式会社福岡銀行(福岡市、資本金703億円、役職員5,794名)を検査した結果、下記のとおり当該登録金融機関の使用人に係る外務員の職務に関する著しく不適当な行為の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。 |
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2 |
.事実関係 |
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1 | .勧告の内容 福岡財務支局長が株式会社福岡銀行(福岡市、資本金703億円、役職員5,794名)を検査した結果、下記のとおり当該登録金融機関の使用人に係る外務員の職務に関する著しく不適当な行為の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。 |
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