永和証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成19年5月22日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 近畿財務局長が永和証券株式会社(大阪市中央区、資本金5億円、役職員143名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社及び当該証券会社の使用人に、法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


.事実関係
 
 上場有価証券の相場を変動させる目的をもって、当該上場有価証券に係る買付け又は売付けをする行為

 永和証券株式会社大阪株式債券部ディーラーは、その業務に関し、平成17年9月13日から同18年2月1日までの間、5銘柄の上場株式に係る自己売買取引において、自らの売買取引を有利に導くため当該上場株式の相場を変動させる目的をもって、約定させる意図のない当該株式に係る買付け又は売付けの注文の発注を8件行った。

 当社及び当社の使用人が行った上記の行為は、証券取引法第42条第1項第9号に規定する「上場有価証券の相場を変動させる目的をもって、当該上場有価証券に係る買付け又は売付けをする行為」に該当すると認められる。
 

 

 

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