ファイナンシャル・リーダー株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成19年5月25日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 関東財務局長がファイナンシャル・リーダー株式会社(東京都杉並区、資本金3百万円、役職員6名)を検査した結果、下記のとおり当該投資顧問業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


.事実関係
 
 著しく事実に相違する表示のある広告をする行為
 
(1)  ホームページにおける著しく事実と相違する表示
 ファイナンシャル・リーダー株式会社は、投資顧問業者としての登録を受けた平成16年8月25日以降、順次「黄金のポートフォリオ」、「勝つ為の投資研究所」及び「パワー投資研究所」という3種類のホームページを作成・公開し、その行う投資顧問業に関して広告を行っており、当該ホームページには、「過去の紹介銘柄一覧」を記載し、当社が投資顧問契約を締結した顧客に対して推奨した銘柄の一部(以下「掲載銘柄」という。)であるとして「推奨銘柄」、「買推奨日」等を掲載している。
 今回検査において、平成18年12月4日現在における掲載銘柄の助言実績を検証したところ、「黄金のポートフォリオ」に掲載している68件(62銘柄)のうち34件(31銘柄)については助言実績が全くなく、12件(12銘柄)については当社が掲載した「買推奨日」に助言を行っていないことが認められ、「勝つ為の投資研究所」に掲載している68件(62銘柄)のうち34件(31銘柄)については助言実績が全くなく、13件(12銘柄)については当社が掲載した「買推奨日」に助言を行っていないことが認められ、「パワー投資研究所」に掲載している56件(51銘柄)のうち34件(31銘柄)については助言実績が全くなく、12件(12銘柄)については当社が掲載した「買推奨日」に助言を行っていないことが認められたものであり、当社は、投資顧問契約に基づく助言の実績について著しく事実に相違する表示を行っていたと認められる。

(2)

 メールによる著しく事実と相違する表示
 ファイナンシャル・リーダー株式会社は、平成16年8月25日以降、投資顧問契約を締結した多数の顧客に対して同一内容のメールを送付し、当該メールに「ゴールド会員制度 勝率80%、平均上昇率170%、ダイヤモンド会員制度 勝率95%、平均上昇率240%」(「黄金のポートフォリオ」)、「特別銘柄及びプラチナ銘柄 勝率99%、平均上昇率170%」(「勝つ為の投資研究所」)、「特別会員制度 勝率80%、平均上昇率170%、エグゼクティブ会員制度 勝率95%、平均上昇率240%」(「パワー投資研究所」)との表示及び助言に従った取引により最大で「8,610万円の利益」等多額の利益が出たとする複数の取引事例の表示を掲載することで助言実績の表示を行い、報酬がより高額な投資顧問契約への変更契約を勧誘している。
 しかしながら、今回検査において、当社が平成17年4月1日から同18年12月1日までの間、1,098名の顧客に対し送付した当該メールに表示された助言実績を検証したところ、当該助言実績が全くないことが認められたものであり、当社は、投資顧問契約に基づく助言の実績について著しく事実に相違する表示を行っていたと認められる。

 当社が行った上記(1)及び(2)の行為は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第13条第2項に違反すると認められる。
   
 

 

 

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