朝日ユニバーサルFX株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成19年6月21日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 近畿財務局長が朝日ユニバーサルFX株式会社(大阪市中央区、資本金90百万円、役職員25名)を検査した結果、下記のとおり当該金融先物取引業者及び当該金融先物取引業者の使用人に、法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


.事実関係
 
 受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘する行為
 

(1)

 本店営業部理事部長による不招請勧誘
 朝日ユニバーサルFX株式会社本店営業部理事部長は、その業務に関し、平成18年3月31日頃、本店営業部主任(以下「営業部主任」という。)に対し、顧客の過去の取引履歴を確認することなく作成した「預り金残高がなく、過去に取引があった顧客もしくは口座開設のみの顧客で、取引の再開や新規受注が見込める顧客」の一覧表を用いて架電により金融先物取引の受託契約等を内容とする契約(当該契約を以下「受託契約等」という。)の締結の勧誘を行うことを指示した。
 これを受け、営業部主任は、その業務に関し、平成18年4月4日、同月11日及び同年5月17日に、受託契約等の締結の勧誘の要請をしておらず、金融先物取引法第76条に基づく同法施行規則第23条第6項第1号に定める「金融先物取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の金融先物取引の残高を有する者に限る)」にも該当しない6名の一般顧客に対し、受託契約等の締結の勧誘を行った。

(2)

 元本店営業部次長による不招請勧誘
 朝日ユニバーサルFX株式会社元本店営業部次長(当時。平成18年7月以降は名古屋支店営業部次長。)は、その業務に関し、以前勤務していた商品先物取引会社(以下「前勤務先」という。)において商品取引の営業のために使用していた顧客ノート等を用い、平成18年1月から同年6月までの間、受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない6名の一般顧客に対し架電や訪問を行うことにより受託契約等の締結の勧誘を行った。
 また、同人は、その業務に関し、平成18年3月頃及び同年7月頃、前勤務先の営業員から店頭金融先物取引に興味を持っていることを教えられた顧客について、同営業員から聞き取った当該顧客の電話番号へ架電し、受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない2名の一般顧客に対し、受託契約等の締結の勧誘を行った。

(3)

 元名古屋支店営業部副長による不招請勧誘
 朝日ユニバーサルFX株式会社元名古屋支店営業部副長(当時。)は、その業務に関し、平成18年8月から同年10月までの間、以前勤務していた商品先物取引会社の在職中に商品先物取引に係る勧誘を行ったことがある10名の一般顧客に対し、受託契約等の締結の勧誘の要請をしていないにもかかわらず、訪問することにより受託契約等の締結の勧誘を行った。

 当社及びその使用人が行った、上記の行為は、金融先物取引法第76条第4号に規定する「受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘すること」に該当すると認められる。
 

 

 

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