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証券取引法第172条の2第1項、第2項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、平成17年9月期半期報告書及び平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金額については、 |
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当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の2を乗じて得た額(162,362円) |
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が |
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を超えないことから、 |
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平成17年9月期半期報告書については、200万円の2分の1に相当する額である100万円 平成18年3月期有価証券報告書については、200万円 |
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が、各個別決定ごとの算出額となる。 ここで、証券取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金額を調整することとなるため、下記のとおり200万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額(同法第185条の7第18項の規定により1円未満端数切捨て)が課徴金の額となる。 |
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平成17年9月期半期報告書について |
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2,000,000 |
× 1,000,000 |
/ (2,000,000+1,000,000) |
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(半期報告書の個別決定額) |
(個別決定額の合計) |
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=666,666円 |
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平成18年3月期有価証券報告書について |
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2,000,000 |
× 2,000,000 |
/ (2,000,000+1,000,000) |
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(有価証券報告書の個別決定額) |
(個別決定額の合計) |
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=1,333,333円 |
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(2) |
証券取引法第172条第1項の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書に基づく募集により取得させた有価証券の発行価額の総額の100分の2に相当する額 |
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11,560,000円×2/100=231,200円 |
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について、同法第176条第2項の規定により1万円未満を切捨てた23万円が課徴金の額となる。 |
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