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ネクストウェア株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令の勧告について
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平成19年6月26日 |
証券取引等監視委員会 |
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1 |
.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、ネクストウェア株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 |
2 |
.法令違反の事実関係 |
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(1) |
ネクストウェア株式会社は、架空売上の計上により、 |
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平成17年12月22日、連結中間純損益が160百万円(百万円未満切捨て。以下、連結中間純利益額、連結当期純利益額及び連結当期純損失額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、4百万円の利益と記載するなどした中間連結損益計算書を掲載した平成17年9月期半期報告書 |
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平成18年6月30日、連結当期純損益が456百万円の損失であったにもかかわらず、88百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成18年3月期有価証券報告書 |
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を、近畿財務局長に対して提出した。
同社が行った上記の各行為は、証券取引法第172条の2第1項及び第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」継続開示書類を提出した行為に該当すると認められる。 |
(2) |
同社は、平成18年1月10日、近畿財務局長に対し、上記平成17年9月期半期報告書を組込情報とする有価証券届出書を提出し、平成18年1月26日、同有価証券届出書に基づく募集により、340個の新株予約権証券を11,560,000円で取得させた。
同社が行った上記の行為は、証券取引法第172条第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた」行為に該当すると認められる。 |
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3 |
.課徴金額の計算
上記の違法行為に対し証券取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、222万9,999円である。 |
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(1) |
証券取引法第172条の2第1項、第2項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、平成17年9月期半期報告書及び平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金額については、 |
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当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の2を乗じて得た額(162,362円) |
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が |
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を超えないことから、 |
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平成17年9月期半期報告書については、200万円の2分の1に相当する額である100万円
平成18年3月期有価証券報告書については、200万円 |
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が、各個別決定ごとの算出額となる。
ここで、証券取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金額を調整することとなるため、下記のとおり200万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額(同法第185条の7第18項の規定により1円未満端数切捨て)が課徴金の額となる。 |
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平成17年9月期半期報告書について |
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2,000,000 |
× 1,000,000 |
/ (2,000,000+1,000,000) |
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(半期報告書の個別決定額) |
(個別決定額の合計) |
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=666,666円 |
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平成18年3月期有価証券報告書について |
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2,000,000 |
× 2,000,000 |
/ (2,000,000+1,000,000) |
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(有価証券報告書の個別決定額) |
(個別決定額の合計) |
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=1,333,333円 |
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(2) |
証券取引法第172条第1項の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書に基づく募集により取得させた有価証券の発行価額の総額の100分の2に相当する額 |
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11,560,000円×2/100=231,200円 |
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について、同法第176条第2項の規定により1万円未満を切捨てた23万円が課徴金の額となる。 |
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