株式会社ジャスダック証券取引所に対する検査結果に基づく勧告について


平成19年6月26日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、株式会社ジャスダック証券取引所(東京都中央区、役職員160名)を検査した結果、当該証券取引所の業務の運営に関し、公益又は投資者保護上の問題が認められたので、平成19年6月19日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


.事実関係
 
 システムリスク管理態勢の不備
 株式会社ジャスダック証券取引所は、システムリスクに関する認識が不十分であり、全社的なリスク管理の基本方針を策定していないなど、その管理態勢が不十分な状況にある。

 当該証券取引所の上記のような業務の運営の状況は、証券取引法第153条の規定による監督上必要な措置をとることを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営(中略)に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
 

 

 

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