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(1) |
証券取引法第172条の2第1項の規定により、平成17年3月期有価証券報告書に係る訂正報告書について、 |
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当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(389,074円) |
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が |
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を超えないことから、課徴金の額は3,000,000円となる。 |
(2) |
証券取引法第172条の2第1項、同第2項の規定により、平成17年9月期半期報告書、平成18年3月期有価証券報告書及び同有価証券報告書に係る訂正報告書に係る課徴金額については、 |
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当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(814,197円) |
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が |
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を超えないことから、 |
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平成17年9月期半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円 平成18年3月期有価証券報告書については、3,000,000円 同有価証券報告書に係る訂正報告書については、3,000,000円 が、個別決定ごとの算出額となる。 ここで、証券取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金額を調整することとなるため、下記のとおり300万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額が課徴金の額となる。 |
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平成17年9月期半期報告書について |
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3,000,000×1,500,000/(3,000,000+1,500,000+3,000,000) |
=600,000円 |
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平成18年3月期有価証券報告書について |
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3,000,000×3,000,000/(3,000,000+1,500,000+3,000,000) |
=1,200,000円 |
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同有価証券報告書に係る訂正報告書について |
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3,000,000×3,000,000/(3,000,000+1,500,000+3,000,000) |
=1,200,000円 |
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