丸國証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


成19年9月14日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 関東財務局長が丸國証券株式会社(東京都中央区、資本金6億円、役職員104名)を検査した結果、下記のとおり、当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


.事実関係
 
 証券会社の使用人による投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買をする行為

 丸國証券株式会社本店第二営業部歩合外務員は、当社に息子名義の証券取引口座を開設したうえで、平成17年1月14日から同19年4月26日までの間、当該口座を利用して、自ら銘柄、株数、価格及び売買の別を決定し、当該決定に基づく注文を自ら発注・執行することにより、専ら投機的利益の追求を目的として株式の売買を行った。

 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第10号(平成17年3月31日以前の行為については、平成16年法律第97号による改正前の証券取引法第42条第1項第9号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号に規定する「証券会社の使用人が、専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。
 

 

 

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