(別紙3)
 

「金融商品取引業者等検査マニュアル」策定の経緯及びポイント


.策定の経緯
 平成19年9月30日の金融商品取引法の全面施行に伴い、証券取引等監視委員会の検査対象となる業者の範囲や検査において検証すべき事項が拡大すること等を受け、現行の「証券検査マニュアル」及び「投信・投資顧問検査マニュアル」では十分に対応しきれない面が生じることから、これに対応するために「金融商品取引業者等検査マニュアル」を 策定するもの。


.策定のポイント
 
(1)  金融商品取引法により、新たに規制の対象となる業者(集団投資スキーム持分の自己運用業者等)に対する検査にも対応できるよう対象範囲を拡大。
(2)  法令違反に該当しない事案について、金融商品取引法第51条の適用を検討する際のガイドラインとして、金融商品取引業者等のあるべき姿(IOSCOの原則等から、何が問題か、どうあるべきであったかを明らかにするために整理したもの)を策定。
(3)  これまで以上に検査対象先の内部管理態勢に着目した検査を実施するとの観点から、業務執行面に関する確認項目(「業務編」)と切り離して「態勢編」の確認項目を策定。
(4)  検査対象先の業種に応じて活用できるよう、「態勢編」と「業務編」に分類した確認項目を、それぞれ共通項目と業種別項目に分類。


.実施時期
 本検査マニュアルは、平成19年9月30日以降に着手する検査から活用される。
 

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