(別紙3) 「金融商品取引業者等検査マニュアル」策定の経緯及びポイント 1 .策定の経緯 平成19年9月30日の金融商品取引法の全面施行に伴い、証券取引等監視委員会の検査対象となる業者の範囲や検査において検証すべき事項が拡大すること等を受け、現行の「証券検査マニュアル」及び「投信・投資顧問検査マニュアル」では十分に対応しきれない面が生じることから、これに対応するために「金融商品取引業者等検査マニュアル」を 策定するもの。 2 .策定のポイント (1) 金融商品取引法により、新たに規制の対象となる業者(集団投資スキーム持分の自己運用業者等)に対する検査にも対応できるよう対象範囲を拡大。 (2) 法令違反に該当しない事案について、金融商品取引法第51条の適用を検討する際のガイドラインとして、金融商品取引業者等のあるべき姿(IOSCOの原則等から、何が問題か、どうあるべきであったかを明らかにするために整理したもの)を策定。 (3) これまで以上に検査対象先の内部管理態勢に着目した検査を実施するとの観点から、業務執行面に関する確認項目(「業務編」)と切り離して「態勢編」の確認項目を策定。 (4) 検査対象先の業種に応じて活用できるよう、「態勢編」と「業務編」に分類した確認項目を、それぞれ共通項目と業種別項目に分類。 3 .実施時期 本検査マニュアルは、平成19年9月30日以降に着手する検査から活用される。 Copyright © 2007 Securities and Exchange Surveillance Commission, All rights reserved. サイトマップ 報道・広報ページ一覧を開きます 報道発表の一覧 金融商品取引業等関係 不公正取引関係 開示規制違反関係 年次公表等 証券監視委X(旧Twitter) 証券監視委について 証券監視委の取組みページ一覧を開きます 市場分析審査 証券検査 裁判所への申立て 取引調査 開示検査 犯則調査 金融庁長官等への建議 海外当局との連携 講演・寄稿等 基本指針等 採用情報 市場へのメッセージ ページの先頭に戻る