成19年9月26日
証券取引等監視委員会
 

「証券検査に関する基本指針」の一部改正について


.証券取引等監視委員会では、透明性の高い効率的かつ効果的な検査を実施するとの観点から、検査の手続等を記載した「証券検査に関する基本指針」(以下「基本指針」という。)を策定し、公表しているところである。


.「基本指針」について、金融商品取引法の全面施行(平成19年9月30日)等に伴い、別添のとおり所要の改正を行うものである。


.改正後の「基本指針」は、平成19年9月30日から適用する。
 
お問い合わせ先
証券取引等監視委員会 Tel 03(3506)6000(代表)
事務局証券検査課(内線:3016、3039)

(別添)証券検査に関する基本指針(新旧対照表)(PDF/155KB)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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