丸八証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


成19年9月28日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 東海財務局長が丸八証券株式会社(愛知県名古屋市、資本金32億円、役職員290名)を検査した結果、下記のとおり、当該証券会社並びに当該証券会社の役員及び使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


.事実関係
 
(1)  取引一任勘定取引の契約を締結する行為
 

マル1

 丸八証券株式会社常務執行役員西尾支店長は、その業務に関し、平成16年10月7日、顧客との間で、有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、同16年10月8日から同17年7月13日までの間、取引を執行した。

マル2

 丸八証券株式会社執行役員庄内支店長は、その業務に関し、平成16年9月頃、顧客との間で、有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、同16年10月6日から同17年6月20日までの間、取引を執行した。

マル3

 丸八証券株式会社庄内支店営業課長は、その業務に関し、平成17年6月頃、顧客との間で、有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、同17年6月8日から同18年11月13日までの間、取引を執行した。

マル4

 丸八証券株式会社藤が丘支店営業員は、その業務に関し、平成16年4月1日、顧客との間で、有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、同16年4月14日から同18年5月12日までの間、取引を執行した。

 当該証券会社及び当該証券会社の使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数又は価格について定めることができることを内容とする契約を締結する行為」に該当すると認められる。

(2)

 取引所有価証券市場における上場有価証券の相場を固定させる目的をもって、一連の上場有価証券の買付けの受託・執行をする行為

 丸八証券株式会社取締役リテール本部長及びリテール本部副本部長は、その業務に関し、当社が新規上場の際の株式公募に当たり引受主幹事会社を務めた上場会社の株式の株価について、上場日から当分の間、公募価格と同価格以上に固定させる目的をもって、本店営業部ほか6営業部店の部店長らに対し、顧客に公募価格と同価格の指値で当該株式の買付けを行うことを勧誘し、当該買付注文を受託・執行するよう指示した。
 これを受け、当該部店長らは、それぞれの部店において営業員に上記指示を伝え、当該指示を受けた営業員らは、平成18年4月11日から同年5月23日までの間、顧客に対し、公募価格と同価格の指値で当該株式の買付けを行うことを勧誘し、 103名の顧客から203件33,200株の買付注文を受託し、取引所有価証券市場で執行した。

 当該証券会社並びに当該証券会社の役員及び使用人が行った上記の行為は、証券取引法第159条第3項に違反するものと認められる。
 

 

 

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