ばんせい証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成19年10月17日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 関東財務局長がばんせい証券株式会社(東京都中央区、資本金15億5,825万円、役職員217名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


.事実関係
 

 取引一任勘定取引の契約を締結する行為

 ばんせい証券株式会社大阪支店第二営業部第一営業課営業員は、平成 18年11月24日及び同年12月1日に顧客2名との間で、それぞれ、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成18年11月27日から同19年1月19日までの間、取引を執行した。

 当該使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数又は価格について定めることができることを内容とする契約を締結する行為」に該当すると認められる。

 

 

 

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