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みずほ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
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平成19年10月19日 |
証券取引等監視委員会 |
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1 |
.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、みずほ証券株式会社(東京都千代田区、資本金1,951億円、役職員1,852名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者及び当該金融商品取引業者の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。 |
2 |
.事実関係
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○ |
親銀行から非公開情報を受領する行為及び親銀行から取得した非公開情報を利用して勧誘する行為 |
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(1) |
みずほ証券株式会社エクイティグループ業務開発部長は、平成18年6月19日、その業務に関し、親銀行である株式会社みずほコーポレート銀行から、顧客より同意書を取得しないまま、72顧客に関する非公開情報を受領した。 |
(2) |
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同社市場営業グループ市場営業第4部営業員は、平成18年1月13日、その業務に関し、親銀行である株式会社みずほコーポレート銀行から、顧客より同意書を取得しないまま、71顧客に関する非公開情報を受領した。 |
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また、同営業員から当該非公開情報を受領した同営業員の上司である市場営業グループ市場営業第4部長は、同部所属の4名の営業員に対し、当該非公開情報に基づき新規顧客を勧誘するよう指示し、当該営業員4名は、少なくとも3件の有価証券の買付けの勧誘を行った。 |
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当該金融商品取引業者及びその使用人が行った上記行為は、証券取引法第45条第3号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条第1項第7号に規定する「顧客に関する非公開情報をその親法人等から受領する」行為(事実関係(1)及び(2) について)及び同号に規定する「親法人等から取得した顧客に関する非公開情報を利用して有価証券の売買その他の取引等を勧誘する」行為(事実関係(2) について)に該当するものと認められる。 |
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