カッパ・クリエイト株式会社の株券に係る内部者取引の調査結果に基づく課徴金納付命令の勧告について


成19年11月2日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、カッパ・クリエイト株式会社の株券に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。


.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、カッパ・クリエイト株式会社の資本業務提携契約の締結交渉先の役員から、同人が同契約の締結の交渉に関し知ったカッパ・クリエイト株式会社が株式会社ゼンショーと資本提携を伴う業務上の提携を行うことを決定した事実の伝達を受け、平成19年3月8日、この事実が公表される午後3時15分より以前に、カッパ・クリエイト株式会社の株券4,000株を665万6,000円で買い付けたものである。

 同人が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第百六十六条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。


.課徴金額の計算

 上記の違法行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、44万円である。

 計算方法の詳細については、別紙(PDF/7KB)のとおり。
 
 

 

 

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