ムーンライトキャピタル株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


成19年11月16日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、ムーンライトキャピタル株式会社(東京都千代田区、資本金1億3,900万円、役職員10名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


.事実関係
 
 投資一任契約に係る業務の認可取得前にファンドの一任運用をする行為

 ムーンライトキャピタル株式会社は、平成15年8月26日に運用会社との間で投資顧問(助言)契約を締結し、その運用に関し助言を行っていたとするファンドについて、投資一任契約に係る業務の認可を受けた平成15年12月3日の前に事実上投資一任契約を締結し、その一任運用を行っていた。

 当該金融商品取引業者が行った上記行為は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条第1項に違反するものと認められる。
 

 

 

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