(1) |
金融商品取引法第172条の2第1項、同第2項及び平成17年法律第76号附則第5条第2項の規定により、平成17年9月中間期半期報告書及び平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額について、 |
|
|
当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の2を乗じて得た額(204,390円) |
|
|
が |
|
|
|
を超えないことから、 |
|
|
平成17年9月中間期半期報告書については、2,000,000円の2分の1に相当する額である1,000,000円 平成18年3月有価証券報告書については、2,000,000円 |
|
|
が、個別決定ごとの算出額となる。 ここで、金融商品取引法第185条の7第2項の規定により、同一の事業年度に係る2以上の虚偽の継続開示書類が提出されたときは、課徴金の額を調整することとなるため、下記のとおり200万円を個別決定ごとの算出額に基づき按分した金額(同法第185条の7第18項の規定により1円未満端数切捨て)が課徴金の額となる。 |
|
 |
平成17年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額 2,000,000×1,000,000/(2,000,000+1,000,000)=666,666円 |
 |
平成18年3月期有価証券報告書に係る課徴金の額 2,000,000×2,000,000/(2,000,000+1,000,000)=1,333,333円 |
|
(2) |
金融商品取引法第172条の2第2項の規定により、平成18年9月中間期半期報告書に係る課徴金の額については、 |
|
|
当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(220,128円) |
|
|
が |
|
|
|
を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。 |
|
|