スターアセット証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成19年12月3日
証券取引等監視委員会

.勧告の内容
 福岡財務支局長がスターアセット証券株式会社(福岡県福岡市、資本金20億円、役職員269名)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者の使用人であった者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


.事実関係
 
 金融商品取引業者の使用人による投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買をする行為

 スターアセット証券株式会社本店営業部係長(当時)は、平成16年6月30日から平成19年4月12日までの間、自ら銘柄、株数、価格及び売買の別を決定し、当該決定に基づく発注を、当社とは別の証券会社に口座を開設していた知人に依頼して、当該知人に発注させることにより、専ら投機的利益の追求を目的として株式の売買を行った。

 当該使用人であった者が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第10号(平成17年4月1日以降の行為について。平成17年3月31日以前の行為については、平成16年法律第97号による改正前の第42条第1項第9号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号に規定する「証券会社の使用人による専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当するものと認められる。
 

 

 

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